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  社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 助成金とは

助成金とは、融資とは異なり、
国などの公的機関から支給される返済不要のお金です。


社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 助成金を受けるには

<支給要件の概要>

雇用保険に加入している
 財源は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどなので、
 未加入では受給することはできません。

就業規則などの法定帳簿、書類が整備されている
 助成金の支給申請、計画書提出時には
 法律に基づいた書類の提出を求められます。

労働保険料を納めている
 労働保険料の未納があれば、不支給要件となるケースがあります。

 などの要件があります。

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 助成金の一部例

パートタイマー均衡待遇推進助成金

支給の申請ができる事業主

・労働保険適用事業主
・以下のいずれかの制度を新たに設け、労働協約又は就業規則に規定し、 2年以内に対象者が出ていること
 @正社員と共通の処遇制度の導入
 Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
 B正社員への転換制度の導入
 C短時間正社員制度の導入
 D教育訓練の導入
・正社員がいること
・(@Aはいずれか1つを選択)
@ADは、対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること
Bは、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険
 (健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。

<助成金受給額>

助成金の受給額は、@〜Dの各制度に対して以下の表の通りとなります
制度 受給額
@正社員と共通の待遇制度 50万円
A パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度 30万円
B 正社員への転換制度
30万円
C 短時間正社員制度 30万円
D 教育訓練制度 30万円

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 中小企業雇用安定化奨励金

<概要>
中小企業主が、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約者を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、正社員に転換させた場合に支給されます。

<助成金受給額>
・新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を適用して、
 直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合 …1事業主につき35万円

・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を
 3人以上通常の労働者に転換させた場合
 …対象労働者10人を限度とし、1人につき10万円

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