
助成金とは、融資とは異なり、
国などの公的機関から支給される返済不要のお金です。

<支給要件の概要>
・雇用保険に加入している
財源は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどなので、
未加入では受給することはできません。
・就業規則などの法定帳簿、書類が整備されている
助成金の支給申請、計画書提出時には 法律に基づいた書類の提出を求められます。
・労働保険料を納めている
労働保険料の未納があれば、不支給要件となるケースがあります。
などの要件があります。

パートタイマー均衡待遇推進助成金
支給の申請ができる事業主
・労働保険適用事業主
・以下のいずれかの制度を新たに設け、労働協約又は就業規則に規定し、 2年以内に対象者が出ていること
@正社員と共通の処遇制度の導入
Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
B正社員への転換制度の導入
C短時間正社員制度の導入
D教育訓練の導入
・正社員がいること
・(@、Aはいずれか1つを選択)
・@ADは、対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること
・Bは、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険
(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。
<助成金受給額>
助成金の受給額は、@〜Dの各制度に対して以下の表の通りとなります
| 制度 |
受給額 |
| @正社員と共通の待遇制度 |
50万円 |
| A パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度 |
30万円 |
B 正社員への転換制度
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30万円 |
| C 短時間正社員制度 |
30万円 |
| D 教育訓練制度 |
30万円 |

<概要>
中小企業主が、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約者を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、正社員に転換させた場合に支給されます。
<助成金受給額>
・新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を適用して、
直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合 …1事業主につき35万円
・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を
3人以上通常の労働者に転換させた場合
…対象労働者10人を限度とし、1人につき10万円
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